今回は,アメリカ旅行とは全く関係のない話になります。
週末の休みを利用して,これまでのブログのページの点検をしました。
YouTubeやDVD等の紹介などで,リンクが切れていないかの点検です。
案の定,いくつかのページでリンクが切れているところがあり,修正をしました。
その中で,「mohamoha23」のページの記事に目が留まりました。
メインは,「公園・庭園・湖が由来の州ニックネームの話」なのですが,ラストに「最近の自分に起きた事件の紹介」と称して,確定申告の話をしていました。
アメリカ旅行とは関係のない話なので,別にしようと決め,このページに移しました。
「セカンドライフ」のメニュー追加
今回の話は,旅行の資金の話に無理やり持っていくこともできたかもしれませんが,ちょっと無理があります。
そこで,これから,退職,そして,退職後の旅行となるのですが,セカンドライフを迎えるにあたって,アメリカ旅行以外にも共有できる情報が,かなりあるのではないか・・・と,ちょっと思いました。
退職金や年金,退職後の税金や健康保険,ライフスタイルに至るまで,いろいろと考えや実際に起こったことを綴り,皆さんと情報交換できたらいいなと思います。
メニューの中に,「セカンドライフ」という項目を増やし,今後,そこにいろいろと書いていきたいと思います。
実は,最近,ネットでギターを購入しました。
衝動買いです。
きっかけは,「今,死んだとしたら,一番後悔するのは何だろう」と考えた時,アメリカ旅行と仕事のことを抜きにすると,「ギターを弾いていない今の自分」だと思ったのです。
14歳からギターを始めて,33歳まで,勉強そっちのけで活動してきたわけですから,再度やりたいと感じても不思議ではありません。
でも20年以上もブランクがあります。
少しずつ勘を取り戻したいなと思っています。
そして,いつか,ここで,私が所有している楽器類や音源を紹介したいと思っています。
それでは,「セカンドライフ」の話の第1弾として,退職前後に起きやすい「生命保険の一時金や満期返戻金による確定申告」の話をします。
一時所得による確定申告(2020年10月)
再度,お知らせしますが,ここからの話は,「mohamoha23・公園・庭園・湖が由来の州ニックネームの話」の最後に書いていた内容です。
さて,今回のニックネームの紹介はこれぐらいにしておいて,私の最近の事件をお伝えしようと思います。
私は今年の1月に自分で税務署に行き,確定申告をしました。
詳しく言うと,国税局のHPで書類を作成し,その書類を税務署に持っていきました。
私は自営業ではなく給与をもらっているので,所得税はあらかじめ給与から税金を天引きして代納する源泉徴収で控除されています。
私が申告したのは「一時所得」です。
一時所得になる収入は,何があるのか。
- 生命保険の一時金や満期返戻金
- 競馬・競輪の払戻金
- 懸賞の賞金品、福引の当選金
- 法人から贈与された金品
- 遺失物の拾得、埋蔵金の発見による資産
- 新株等を有利な発行価額で取得する権利を与えられた際の所得
- 事務作業の合理化や製品の品質改善などを考案した際の報奨金
ちなみに,宝くじの当選金は「当せん金付証票法」という法律によって非課税になっています。
どんな高額な宝くじが当たっても所得税は課せられないそうです。
さて,今回の私の一時所得は何だったのか。
競馬で大きく当てたわけでもなく,大金を拾って時効になったわけでもありません。
太字にしたのですぐわかったかと思うのですが,保険の満期による返戻金です。
アメリカ長期滞在旅行の話に繋がるのですが,このお金はこのまま手をつけずに運用させて,約10年後のアメリカ長期旅行の資金にしようと思っているものです。
今後,旅行資金のページでしようと思っているので,詳しい話は避けますが,簡単に出来事(私にとっては事件)を言います。
私のインド滞在の3年間の給与は米ドルでもらっていました。
詳しく言うと給与ではないのですが,インド滞在での収入です。
3年間で残った米ドルを日本で海外送金をして,ある保険会社の「個人年金保険」に米ドルのまま預けました。
もちろん老後の個人年金としてではなく,資産運用として預けたわけです。
預けた米ドルをある一定の期間置いておくだけで,途中で日本円をドルにして積立とかをしていたわけではありません。
確か預けた時の利率が4%ぐらいだったと記憶しています。
それを10年の満期ごとに更新したわけですが(2回更新),だんだん利率が小さくなりました。
そこで,昨年,保険に置いておいた米ドルをもっと利率の高い証券会社の外貨定期預金に移したわけです。
ということは,保険会社から自分の手元にお金が一旦来ることになり,保険会社からの返戻金ということで一時所得になります。
だから確定申告をしたのですが,私の無知からミスをしてしまいます。
一時所得の金額だけで所得税を計算してしまったのです。
正確には,一時所得の所得税を計算するには,年間の総所得で計算しなければならなかったのです。
「一時所得」を得た場合,年間の給与と合算して所得税を計算する「総合課税」で確定申告しなければなりません。
てっきり私は,一時所得だけで計算すればよいと思っていました。
米ドルから外貨個人年金保険をするのは特殊な例だと思いますが,一時所得の所得税の計算方法は次のようになります。
①
外貨を保険から出した時の外貨総額
から
外貨を保険に入れた時の外貨総額
を引きます。
その差額に外貨を保険から出した時の為替で日本円に計算します。
純粋に保険から出した時に,日本円でどれだけの利益があったかを計算したわけです。
②
そして,特別控除の50万円を引いて,
③
さらに1/2を掛けます。
④
次に,私がミスしたところですが,それに年間の給与所得を足します。
⑤
そこから,社会保険料控除や共済等掛金控除,生命保険料控除,扶養控除,基礎控除等を引きます。
これで,課税される所得金額が出ます。
⑥
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超え | 45% | 4,796,000円 |
付け加えると,一時所得の金額が20万円以下なら,原則として確定申告は必要ないです。
課税される所得金額をこの表に照らして税率を掛け,控除額を差し引きます。
これで,収める税金が出てくるわけです。
結局,私の修正申告は約30万円になりました…。
確定申告を間違えてしまって修正申告をしなければならない場合,税務署から封筒で知らされます。
今年度の場合は,1月にした確定申告が10月になって修正申告が来ました。
さらには,延滞税までも課せられました。
自分の調べ方が足りなかったばっかりに,本来なら払わなくてもよい延滞税を払うことになってしまったのです。
しかも,保険から出た米ドルはそのまま別の証券会社の定期預金に入れたので,私の手元で現金になったわけではありません。
約30万円の修正申告は,普段の生活費から出すことになります。
これはとても痛い出費です。
もう申告は終わったと思っていた私にとっては,ギャンブルでなくなったと思った方がスッキリします。
なので,ギャンブルでなくなったと思うことにしました。
何のギャンブルで無くなったことにすると気が楽になるかを今思案中です。
そして,ふと,考えたわけです。
私のようにある程度の年齢になると,保険の満期が来たり,今の保険を別の保険に変えたりして一時金が発生する場合があると思います。
そういう機会はなるべく,収入のない年にするとよいということです。
給与を得ているサラリーマンや公務員にとって,一番良い一時金を得る時期は退職後ということになります。
今回の私にとって事件と呼んでいい出来事で,私が得た教訓です。
今回はここまでです。
次回は「アメリカの国立公園32選!」に戻ります。
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